料金表

矯正治療
相談料金 | 無料 | |
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精密検査 ・診断料金 |
¥30,000 | |
基本料金 (材料費、装置装着料、 保定装置料および歯科矯正技術費) |
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小児矯正 | ¥300,000 | |
成人矯正 <部分矯正> |
片顎前歯部のみ | ¥250,000 |
片顎 | ¥350,000 | |
成人矯正 <表側矯正> |
金属の装置 | ¥600,000 |
透明な装置 | ¥650,000 | |
痛みの少ない装置 | ¥650,000 | |
痛みの少ない 目立たない装置 (デイモンクリア) |
¥700,000 | |
成人矯正 <裏側矯正> |
上下顎裏側 | ¥1,000,000 |
ハーフリンガル (上顎:裏側/下顎:表側) |
¥850,000 | |
成人矯正 <マウスピース> ※調整料金はかかりません。 |
上下顎どちらか | ¥540,000〜600,000 |
上下顎両方 | ¥810,000〜900,000 | |
コルチコトミー | 片顎 | ¥150,000 |
調整料金 (来院時に支払い) |
小児矯正 | ¥2,000 ~5,000 (1回) |
成人矯正 (マウスピースを除く) |
¥5,000 (1回) |
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成人矯正 (裏側矯正) |
¥10,000 (1回) |
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マウスピース | ¥0 | |
経過観察料金 | ¥2,000 ~5,000 (1回) |
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矯正に必要な抜歯 ※親知らずの抜歯に関しては有料。保険での対応となります。 |
¥0 |
- 上記料金以外に、消費税等が別途かかります。
- 基本料金の支払いは、金利なしの分割払い(院内ローン)ができます。
- 特殊な症例な場合などでは、上記にあてはまらない場合があります。
- 引っ越しなどやむを得ない理由で矯正治療を中止する場合、上記の矯正治療料金の内容を基本に精算いたします。
- 転医については、お近くの矯正医をご紹介いたします。
小児矯正から成人矯正への
移行について

小児矯正とは、顎骨が成長している子供の時期に行う矯正のことです。この時期に小児矯正の治療をしておかないと、後から生えてくる永久歯の矯正治療に支障を来す場合や、顎の成長発育に問題が起こる場合があります。永久歯が生え終わり、顎の成長のめどが立つ10歳~14歳の間に再検査し、きちんとした噛み合わせの治療が必要と判断した場合、成人矯正としての治療となります。ちなみに、当医院で小児矯正の治療を完了している方の成人矯正の基本料金は、差額のみの契約となります。

小児矯正後、成人矯正を
表側矯正(透明な装置)
によって行う場合の基本料金
¥650,000 - ¥300,000 = ¥350,000
ホワイトニング
歯のクリーニング (PMTC) |
ホワイトニングの前に、ホワイトニングジェルが歯に浸透しやすくするために歯についた汚れ(歯石や茶しぶ、タバコのヤニ等)を除去いたします。 | ¥5,000 |
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オフィス ホワイトニング |
上下顎の前歯12本 (1回45分) |
¥10,000 |
ホーム ホワイトニング |
上下顎の歯キット {専用トレー、ジェル4本 (約2週間分)} |
¥30,000 |
片顎の歯 {専用トレー、ジェル4本 (約2週間分)} |
¥18,000 | |
ホームホワイトニング 追加ジェル4本 (約2週間分) |
¥5,000 | |
デュアル ホワイトニング |
上下顎の前歯12本 (1回45分)3回分+ 上下顎の歯キット {専用トレー、ジェル12本 (約1ヶ月半分)} |
¥52,500 |
- 上記料金以外に、消費税等が別途かかります。
医療費控除について

医療費控除とは、自分自身や家族のために一年間(毎年1/1から12/31までの分)に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額を所得金額から控除できる制度です。一年間にかかった治療費と総所得金額に応じて所得税が軽減されます。(申告額は200万円が限度です。所得合計額が200万円までの方は所得合計額の5%以上医療費がかかった場合申告できます。)過去5年間さかのぼって申告できます。医療費控除の申請には、領収書が必要となりますので、きちんと領収書を保管してください。
申告できる条件
一年間の医療費が10万円を超えている、または、所得合計額が200万円までの方は所得合計額の5%以上医療費がかかった場合申告できます。(生計をともにする親族なら合算可能。同世帯で暮らしている父母、おじいちゃんやおばあちゃんの通院費や治療費も「家族の医療費」として含まれます。)
申告するには
- 所得税の確定申告書(税務署または市役所で入手)に必要事項を記入し、源泉徴收票と医療費控除ノート(領收書貼付)を税務署へ提出して下さい。
- 1月1日からその年の12月31日までの1年間に実際に支払った医療費を、翌年3月15日までに申告しますが、万一遅れても申告して下さい。
申告の受け付けは
管轄の区役所・市役所・税務所で受付けています。(地域によって異なる場合がありますのでご確認下さい。)
※郵送でも受付けています。
必要書類(医療費控徐ノート・申告書・源泉徴收票及び申告書控え、返信用封筒)を管轄の税務署へお送り下さい。交通費の申告する場合は、その証明となるもの(診察券のコピーなど)が必要となる場合があります。
用意するもの
- 申告用紙
(1月から最寄の税務署でもらえます。) - 領収書
(病院へ行ったら、領収書かレシートを必ずもらいましょう。) - 源泉徴収票
(会社からもらいましょう。)
- 認印
- 通帳
- 身分証明書